MEDICAL医療法人

第5次医療法改正にともない、出資持分がなくなりました。
平成19年3月31日までに設立された医療法人は「持分あり」の法人となります。
7割近くの医療法人が持分ありの医療法人で、そしてその中の約8割の医療法人が一人医師医療法人と言われています。

Point

Ⅰ. リスク管理

リスク管理

昭和60年の医療法改正により医療法人の設立要件であった「医師若しくは歯科医師が常時3以上勤務する」という法律が改正されたことにより、一人医師医療法人が多く存在しています。一般の会社と異なり理事長自身に万一があると医業経営に大きな影響が出てくるため、医療法人には医療法人の不測の事態への備えが必要です。また、定款に社員退社時の払戻しが記載されている医療法人は、将来の払戻しに備えどのように資金を準備することが効率的か検討する必要があります。

Ⅱ. 理事長の資産戦略

理事長の資産戦略

医療法人は配当を出すことができないため、法人の利益をどのように処分するべきか検討が必要です。配当が出せない分、持分ありの医療法人は法人に資産を蓄えられるため持分の高騰が予想されます。経過措置医療法人は持分なしに移行すべきか、またその場合にどのような事前準備をしておく必要があるのか、法人と理事長の資産を効率よく残す方法を考えることが必要です。

Ⅲ. 後継者問題

後継者問題

一般の会社と異なり国家資格を持たないと理事長に就任できないため、医療法人の後継者問題は難しい一面があります。社会貢献性の高い医療法人は、地域医療を守るという意味でも安易に法人の解散ができません。今後は医療法人のM&Aも活性化していくのではないでしょうか。将来を見据え柔軟に対応できる対策を検討する必要があります。

Solution

医業経営のコンサルティング

グループ会社の税理士法人東京会計コンサルティングは、法人の設立から医業経営に長年携わり多くのノウハウを蓄積しております。
会計業務と生命保険活用をワンストップで行うため、医業経営のコンサルティングと理事長のリスク対策・資産防衛を包括的に提案いたします。