平成18年に改正会社法が施行され、株式会社設立要件が大幅に緩和されました。当時株式会社設立には最低資本金1,000万が必要でしたが、法改正後その制限がなくなり起業の機運が高まりました。起業のハードルが下がったことで徐々に新設法人数が増加し、令和3年には新設法人数が14万社を超える状況です。
ただ、比較的簡単に法人設立ができても設立がゴールではありません。その事業が永く続けられるようにさまざまな情報を得ることが大切であり、その1つが役員報酬と貸付金です。
Point
Ⅰ. 役員報酬
役員報酬の種類は2つの種類があります。1)定期同額給与2)事前確定届出給与です。
1)は周知のとおり決算が終わってから3か月以内に税務署に届け出ることにより経費として認められことになります。決定した役員報酬は、毎月同じ金額が通常は1年間支払われます。
2)は役員に対して事前に定めた時期に定めた金額を支給することで経費に認められる給与です。こちらも1)と同様で税務署に届出が必要になります。
Ⅱ. 会社からの貸付
創業期に多く見られるのが役員貸付金です。つまり経営者自身が会社からお金を借りている状態です。創業期の発生原因として、資本の過剰投資や役員報酬を低く設定していることで、手元資金が不足し会社から借りてしまうことなどが考えられます。この役員貸付金は、対外的に心象が悪くなります。新規の取引先に決算書を開示する際にも影響を及ぼしますが、金融機関や税務署から指摘を受ける場合があることを忘れてはいけません。
金融機関から迂回融資をしているのではないかとみられる場合があります。そのように認識をされると新規融資に影響が出たり、すでに受けている融資の返済を求められたりと会社の資金繰りにも影響を及ぼすことになります。税務署は税務調査で役員の貸付ではなく、役員賞与と認定するケースがあります。役員賞与と認定された場合は、源泉徴収税を徴収しなくてはいけませんが、それを行っていないために源泉徴収税と延滞税を合わせて納付しなければいけない場合があります。個人が納付するため、結果として個人の資金は減少してしまいます。
Solution
Ⅰ. 法人設立から経営サポートまでワンストップで対応
起業時には法人登記や口座開設、起業後は資金調達や経営判断とその多くを1人で行うことになります。グループ会社である税理士法人東京会計コンサルティングは長年の会計業務で培ったノウハウがあるため、法人設立代行から補助金・助成金申請、資金調達サポートなどに精通しております。また弊社では企業にあった保険活用を提案するので、会計業務とワンストップでサポートいたします。
Ⅱ. 保険活用によるリスク対策
創業期は資金に余裕がなく債務もあるため、創業者に万一の事態が発生した場合を想定し適切な準備を行うことが大切です。また企業フェーズが進むにつれ経営者の年齢もあがるため、先を見据えた対策を検討する必要もあります。弊社では貴社のフェーズを踏まえ、本当に必要な戦略的な保険活用をご提案いたします。