SUCCESSION承継期

経営権の移行を進める中で、自社株をどのように移転するか検討をする時期です。
近年、後継者がいないことが問題になるケースも多く、M&Aのように第三者に株式を譲渡するケースも増えてきています。M&Aを行う際は、自社株の評価額が高騰していても問題になることは少ないです。しかし、親族内で承継する場合には、この自社株の高騰が課題となってきます。効率よく自社株の引き継ぎを行うにはまず仕組みを理解する必要があります。

Point

Ⅰ. 自社株の評価方法と税金の仕組み

自社株の評価方法

自社株の評価方法

取引相場のない株式評価は次の通りです。
1) 原則的評価方式 2)特例的な評価方式 3)特定の評価会社の株式の評価と3つの評価方式があります。株を誰に渡すのか、また会社の実態により評価方式は異なり、それぞれの評価方法に合った対策をする必要があります。

税金の仕組み

税金の仕組み

株価の算出方法を理解した上で、税金の種類を理解する必要があります。特に親族内で承継する際は自社株移転だけにとらわれるのではなく、相続まで見据えて考える必要があります。
承継方法には1)譲渡 2)贈与 3)相続 と3つにわかれます。タイミングが選べるのは譲渡と贈与になるので、相続が発生する前に計画的に実行していくことでコストを抑え、相続時の争いを防ぐこともできます。

Ⅱ. 株価評価の仕組み

株価評価の仕組み

原則的評価方式には大きく分けて3つの評価方法があります。会社の総資産価額、従業員数と取引金額により区分して次の3種類の評価方式により評価します。
1)類似業種比準方式 2)純資産価額方式 3)1)と2)の併用です。
類似業種比準方式では、よく似た業種(類似業種)の株価を基に株価を算出する方法です。配当・利益・純資産価額の3要素を比準して評価します。純資産価額を大幅に減少させることは現実的に難しいですが、配当と利益がなくなれば株価の抑制につながります。ただし、3つの要素が2期連続で2つ以上ゼロである場合は、純資産価額方式により評価されるため注意が必要です。純資産価額方式は総資産や負債を時価評価して、総資産から負債や法人税相当額などを差し引いて評価します。そのため評価額が下げる資産を保有することで株価評価の抑制につなげることができます。

Solution

会社の状況に合わせた対策

株価の評価額圧縮のみを前提とした対策では、結果として形を変えコストを上昇させる可能性があります。そうならないため、相続を見据えて税法だけではなく、民法にも配慮しながら準備を進める必要があります。また、経営者の考えや外部環境などが変わった際にも対応が可能な対策が必要です。
東京会計コンサルティングでは、会社の状況に合わせた対策をご提案いたします。